今回は、前回の続き(こちら)「相続放棄の手順編」について。
いわゆる
「おまえに財産は渡さない。裁判やるから、東京まで来いや!」
という通知を、弁護士を通してはるばる北海道の私へ書面で
通知してきたのでした。私の意思は前回の記事に記した通りですが
まず
●家裁の人に手順を聞きに行く
そしたら、一通り必要なものを教えてくれると思います。
おおむね必要なものは下記。
【共通】
1.相続放棄の申述書
2.標準的な申立添付書類↓
(2-1被相続人の住民票除票又は戸籍附票)
(2-2申述人(放棄する方)の戸籍謄本)
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
なんだか色々難しいのが書いてありますが
もっと簡単に言いますと
① 相続放棄の申述書
② 自分の現在の戸籍謄本
③ 亡くなった方の住民票除票 か 戸籍附票
④無くなった方の除籍謄本
になります。
私のケース(第一順位相続人)はこれでOKです。
自分が「奥さん」「子」の場合は第一順位相続人なので良いのですが
亡くなった方の兄弟とか、イトコとかだと、つまり亡くなった方から
縁が遠くなるにつれて、必要書類、特に戸籍を場合によっては
「亡くなった人の出生から死亡地がわかるまでの戸籍」を全てかき集めなくてはいけません。
これは通常の相続でも同様なのですが、非常に面倒です。
なんせ、例えば亡くなった実父が若いころ全国各地に数か所戸籍を移したり
していた場合、そこぞこの役所全てから取り寄せなくてはなりません。
例:死亡した所の(除籍)謄本に・・・
「鹿児島県~から東京へ転入」→鹿児島の(市)役所から取り寄せる
「秋田県~から鹿児島へ転入」→秋田県の(市)役所から取り寄せる
「京都府から秋田県へ転入」→京都府の(市)役所から取り寄せる
「東京都から京都府へ転入」→東京の・・・また東京かYO!(怒)
以外と、こういうケースも稀にあるらしいです。
ハナっから東京なら最初にわかりそうなものですが
実質最初と最後の謄本はあくまで別物なので、役所の方が気づく方が稀
というか東京など人口多い所では、ほぼ無理っぽいようです。
※詳しくは上記の裁判所の説明をご覧いただき、自分の順位を知りましょう
っていうかやっぱり私の場合裁判所の人に直に聞きました。
聞けばなんとかなります(笑)
第一順位相続人で良かった(*´Д`)
私の場合(第一順位相続人)を順番に説明しますと・・・
1.相続放棄の申述書
私の場合、裁判所で直接申述書を頂きました。
こういったものを頂けます。
今は便利になったもので
こちらから ダウンロードもできますし
説明等も見れます。
記載例もあるので、それに従って記入していきます。
私は記入したら、裁判所の方に記入が正しいか確認して頂きました。
2.標準的な申立添付書類
まず
●被相続人の住民票除票又は戸籍附票
これは、亡くなった方、つまり私の場合「東京の実父」になります。
北海道から東京にわざわざ行けるくらいなら
直接原告に文句の一つも言ってやります。
往復の飛行機代、宿泊代を考えるとバカバカしい限り。
東京の世田谷区なので、世田谷区役所へ電話し、事情を説明し
住民票除票と除籍謄本を郵送して頂けました。お金(切手)はかかります(゜レ゜)
事情を説明したはずなのですが、最後に
「あなた何者ですか?弁護士ですか?」的な事を言われ
言っただろ最初に、実子だ!と思いましたが、先方も仮にも首都の区役所ですから、多忙なのだから仕方がないのだろうなぁ、などと温和に対応し乗り切る(笑)
とりあえず実父の住民票除票&除籍謄本GET。
※戸籍謄本(附票)除籍謄本でもOKなのですが、先方の区役所の方が
「その場合住民票っていうか除票と戸籍っていうか除籍謄本になりますねぇ
もう亡くなってる(死んでる)んで~」などと言ってくれたので
はい、はい、とお願いしました。これが実子ではなく縁が遠い場合は
これを数回繰り返す可能性がある、ということです。
そしてGETしたら、こちらの裁判所の方に「OKだよ」の
確認も頂いておけば安心です。
次に
●申述人(放棄する方)の戸籍謄本)
これは、私の戸籍謄本です。私の近所の市役所で取りました。
戸籍謄本とか戸籍抄本とか色々ありますが
・戸籍謄本= 一家まるごと。いわゆる「全部」
・戸籍抄本= 個人個人。いわゆる「一部」
厳密には違うらしいのですが、一般市民としては、こんな感覚で良いと思います。
戸籍謄本「省略なし(全部)」を頂きました。
間違って?戸籍抄本ではどうなるのか?ダメなのか?はわかりませんが
ダメな場合、戸籍謄本をまたとらなければいけないので、無駄な出費になるので
1回で間違いのない選択をしました。
まとめますと、私のケースでの必要書類は
1つ目=相続放棄の申述書
2つ目=被相続人の住民票除票又は戸籍附票(死亡時の住所記載があるもの)
3つ目=被相続人の除籍謄本(死亡の記載がある最後の本籍地が確認できるもの)
4つ目=申述人(放棄する方=自分)の現在の戸籍謄本
になります。
これらを、こちらの裁判所の方に最終確認して頂き、原告側の記す戦場=東京地方裁判所・家庭裁判所へ郵送致しました。
そして、これは法的にまったく関係ない個人的感情ですが
裁判官の方へ、一筆添えておきました。
前回の記事に記した通り
①実父とは数十年付き合いがない。完全に他人同然。その親族などは論外に他人。
②はなっから相続するつもりはない。1億円貰うもりもない。1円も払うつもりはない。
③こちらは、新しい家族と数十年平和に暮らしている。私の母の再婚先=私の義理の父に対して失礼であり、迷惑だ。
④金の亡者と争うつもりもない。というか知り合いにすらなりたくない。
(金額的には世田谷の土地なので「億」単位の相続だったのですが、それの分配・奪い合いという感じのようでした。醜い)
こういった事を書き添えて郵送したのでした。
法的に全く必要ないものであるのは承知の上で、添えたのですが
なんと、担当判事の方から、わざわざお返事の手紙が来て、あたたかい同情のお言葉を頂きました。
まとめ~全て終了して~
無事相続放棄を受理の通知も後日届き、裁判自体に私は出席しませんでしたが
その後も全く何事もなく、この件に関しては、平穏そのものです。
担当判事さんが、向こうのカネの亡者親族たちに、気の利いた事を浴びせてくれた「らしい」ような事は丁寧な言葉で手紙に書いておりましたが、何を言ってくれたのかは、今も不明です。
そして、多大なサポートをして頂いた、こちら北海道の裁判所の方々へ後日
御礼の一品(ケーキ)を持って伺いました。
今も、たまに裁判所の方とはお会いします。ひょんな事から、新しい縁が増えるというのは人生本当に何があるか分かりません。
私の母が、もし離婚をしなければ、私は順当に遺産を相続していたのだから
人生少しは変わっていたかも?と考えた事もありますが
醜い遺産相続争いに巻き込まれ、命を奪われていた・・・という可能性も
無きにしもあらず、なにせ「億単位」ですから。人間何をするかわかりません。
という事もあり、それ以来この件に関しては、深く考えないようにしています。
この時の経験もあってか、現在の両親からの遺産相続(家)も、自分でやって
やっぱり法務局の方に聞きまくって、1回で上手くいきました。これはまた今度。
ありがとうございました。